Writingsコラム

長時間働くこと(2)

ビジネス環境の変化に対応するために、また、人手不足を乗り越えるためにも、長時間労働を前提にした成長モデルを見直さなければならないというムードが高まり、残業の禁止も含めてより効率的な働き方が求められています。

ここで、残業の法律上の定義をあらためて見てみます。

厚生労働省のHPによると、「原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間の労働と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働時間制:労働基準法に規定された労働時間の運用を弾力的に行う制度)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働時間制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります」とあります。

また、「労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)と36協定を締結する必要があります。また、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を締結したからといって、無制限に残業させられるわけではありません。残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています」とあります。

残業について、法的には上記のように定められています。かたや、終業後、一斉消灯された会社近くのカフェやファミレスで深夜まで仕事に取り組んでいる会社員を見かけるという新聞記事がありました。夜間や休日に自宅で仕事することもあるでしょうし、仕事量も働き方も急には変えられないのかもしれません。法的な取り決めはもとより、昨今では残業を減らすことは社会全体のコンセンサスのような捉えられ方がされていますが、実態はどうなのでしょうか。(次回につづく)

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